GVE株式会社(以下「当社」といいます。)が原告となり、株式会社エクスチェンジャーズ(以下「エクスチェンジャーズ」といいます。)を被告として提起していた商標権侵害差止等請求事件(東京地方裁判所令和3年(ワ)第12863号)が、この度、和解により終結しましたので、ご報告いたします。
同事件は、エクスチェンジャーズが、自身の発行する電子マネーやその取引アプリの名称などに「xcoin」という別の登録商標(商標登録番号:第6254961号)や標章を使用していた行為が、当社の保有する商標権(商標登録番号:第6088494号。「EXcoin」。)を侵害するとして、その使用差止等を請求して東京地方裁判所に訴えを提起していたものですが、当社の主張が受け入れられ、商標権侵害を認める判断が示されたことを受けて、和解に至ったものです。
従前より、当社の「EXC」プラットフォームや「EXcoin」とエクスチェンジャーズの「xcoin」が似ていて紛らわしいというお問合せを複数いただいていたところであり、皆様の混乱を招いておりましたが、エクスチェンジャーズは、当社の商標の効力が有効であるうちは、「xcoin」という名称を使用することはありません。
以上、ご報告申し上げます。